Q.離婚をすると私の戸籍はどうなるの?

A.離婚届を出し受理されると、筆頭者でない方が戸籍から除かれ、移動します。そして、移動した元配偶者の欄には、どこへ移動したのかが記され、名前欄の前に「除籍」と書かれます。
戸籍から移動(除籍)される方は、婚姻前の戸籍にもどるか、新しい戸籍を作るかどちらか選択することになります。
子供と同じ姓を名乗りたい場合、離婚後も名字を変えたくない場合は新たに戸籍を作る
婚姻前の戸籍がない場合(除籍)は新たに戸籍を作ることになります。
戸籍から移動される配偶者で、子供と同じ姓を名乗りたい場合は、自らを筆頭者にする必要があるため、新たに戸籍を作ることになります。一つの戸籍には親子2代までしか入れないと決まっているからです。
婚姻時の性をそのまま名乗りたい場合も、新たに戸籍を作ることになります。その場合は、市区町村の戸籍課に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することでできます。
ちなみに、離婚するとバツイチ、バツニ、などと言われますが、これは戸籍の欄に☓印がつくことから来ています。かつての戸籍は、手書きで処理されていたため明確に区分するために☓をつけていたと言われています。現在ではばつ印がつくことはありません。


