離婚届の証人になれる人は?

離婚届を提出しようとした場合、証人が二名必要になります。
では、離婚届に必要な証人2名はだれがなれるのでしょうか?
証人は20歳以上なら原則、誰でもなれる!?
証人には20歳以上であれば誰でもなれます。夫婦の親や兄弟姉妹、友達でも、面識のない他人でも大丈夫です。
なぜ証人が必要なの?
離婚届に証人が必要な理由としては虚偽による離婚を防ぐためといわれています。離婚届には双方の意思が合致してはじめて提出できますが、証人がいないと片側の意思だけで提出してしまうことも難しくありません。
ですので、提出された離婚届は当事者の意思双方の意思をもって作成されたものですよということを担保するために証人が必要となるわけです。
離婚には、子供や親族等に大きな影響があることですので、離婚を見届ける人=証人が必要になるわけです。
離婚届の証人の責任は?
離婚届の証人は責任を負うことはありません。あくまでこの離婚は事実ですよと見届けるための証人なので、借金の保証人のように民事上の責任をおわされることはありません。
だた、離婚届自体が嘘(虚偽)で夫婦のどちらか一方が片方の合意を得ずに勝手に作成した離婚届のような場合は問題があります。
証人になった場合は私文書偽造に協力したのではと思われる可能性がありますのでご注意ください。


